いじめ防止基本指針

学校いじめ防止基本方針

令和5年  2月改訂  千歳市立向陽台中学校

 いじめ防止についての基本的な方向

 いじめは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)」で定義されました。

 また、平成25年10月に策定された国の「いじめの防止等のための基本的な方針(以下「国方針」という。)」が平成29年3月に改正され、以下の2点が追加明記されました。

 

・ けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行     い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断していきます。

・ いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、好意から行ったことが意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったようなとき、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し、教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合などにおいても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法第22条の学校いじめ対策委員会へ情報共有します。

 

 いじめは、すべての生徒に関係する問題であり、すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることが求められます。

 また、すべての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ防止等の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにすることが大切です。

 加えて、いじめ防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校や家庭、地域、その他の関係者が連携して、いじめの問題を克服することを目指して行われる必要があります。

 このことを基本的な方向として、本校では、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われたときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有することから、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方向を定めます。

 なお、いじめ防止の取組は、学級単独や担任任せではなく、学校全体で体系的で組織的な取組を進めていくことが重要であり、この方針に基づく具体の対策(対応)について計画的に取り組むこととします。

 

 いじめ対策委員会の設置

 本校におけるいじめ防止等に関する取組を実効的に行うために、本校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者、その他関係者により構成される「いじめ対策委員会」を組織します。

なお、いじめ対策委員会は本校の特別委員会として位置づけられ、検討する内容の重要性や対処する事案の状況等により、召集する関係者を広げて行うものとします。

 

【組織構成】 校長、教頭、生徒指導部長、学年代表、当該学級担任(教科担任、養護教諭)

※ 必要に応じてスクールカウンセラー、学識経験者など心理・福祉等に関する専門的知識を有する者、教育委員会関係部署職員、警察等の関係者の参加を求めていきます。 

 以下、いじめ防止等による取組として「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」「いじめの早期対応」の3点について具体の内容を示します。

 

1 いじめの未然防止

 すべての生徒が安心安全に学校生活を送ることができ、規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めてまいります。

教師として

 (1) わかる授業、すべての生徒が参加し活躍できる授業を工夫していきます。

① 授業公開や授業研究を積極的に行います。

② 習熟度別少人数指導やチームティーチングを活用して、個に応じた学習指導の充実を図ります。

③ 授業に参加する姿勢や態度、聞き方や話し方、書き方などの学習習慣や規律の定着を図ります。

 

【具体的な取組】

〇 生徒会行事や学年・学校行事を積極的に公開する他、土曜授業(年4回)や授業参観日などを実施していきます。

〇 参観後の学年・学級懇談会などを複数回実施し、情報共有と行動連携に努めます。

〇 数学科を中心とした習熟度別少人数指導や補充学習、長期休業期間中の学習会、長期休業前の生徒対象の授業評価などを実施し、授業の工夫改善や学習支援を行います。

〇 学習の手引きを効果的に活用しながら、生徒たちが主体的に学ぶ学習習慣や学習規律の定着を図ります。

〇 校内研究と連動させながら、授業改善や実践の積み上げを行います。

 

(2) 集団の一員としての自覚と自信を育み、互いの絆を大切にした望ましい人間関係の構築を図ります。

① 望ましい人間関係の確立を目指し、人と人とのつながりを高め、自己有用感や自己肯定感を育んでいきます。

② 学級集団理解に努めながら、学級指導の工夫や支援改善に取り組みます。

③ いじめ防止や撲滅のための調査や面談を計画的に実施します。

 

【具体的な取組】

〇 すべての教育活動における道徳教育を充実させ、核となる道徳の時間を通して、真理と信頼など、人と人との関わりを大切にできるように考えや議論が深まる授業展開を行っていきます。

〇 各種調査、ハイパーQU検査などの分析ツールを活用し、生徒理解と集団理解に努め、個や集団の傾向や課題を分析して、対応しながら望ましい変容を確認していきます。

〇 年4回のいじめ実態調査や教育相談を行い、その情報を共有しながら、生徒の実態把握やいじめの未然防止、気配りのあるサポートに努めます。

〇 校内研究と連動させながら、集団の力を高める取組を行います。

〇 学校行事や学年行事、生徒会行事、総合的な学習の時間などにおいて、社会性の育成や望ましい人間関係を構築できる体験的学習を効果的に取り入れていきます。

 

生徒として

(1) 生徒たち自らの気づきと学びを育む体験活動を充実させ、自ら考えて取り組む姿勢を育み、積み上げていきます。

① いろいろな人との関わりを大切にして、その関わりの中で互いの絆を高めていきます。

② 生徒たちが自ら判断し、主体的な考えに基づいた集団生活の向上に役立つ取組を充実させていきます。

③ 集団生活の質を高めるために、生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論する機会を 設定し、いじめに向かわないための未然防止に取り組んでいきます。

④ 傍観者とならず、学級担任や保護者、友人等への報告などをはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させていきます。

【具体的な取組】

〇 生徒会活動を充実させ、生徒が主体となったいじめ撲滅の取組を展開させていきます。

〇 目標を持って課題を把握し、自ら判断して行動する生徒会活動や係活動を充実させていきます。

 

2 いじめの早期発見

(1) 全教職員が生徒と向き合い、見守り、支え合う体制を構築するとともに、生徒との望ましく、信頼ある関係を築き上げていきます。

① 生徒のささいな変化を見逃さず、気づいた情報を確実に学年や全体で共有しながら、必要な場合は速やかに対応します。 

② 生徒の実態や生活を把握するために各種調査による情報収集と分析を行い、全体で共有して課題解決に取り組みます。

③ 家庭訪問や個人面談、教育相談、カウンセリングなどを効果的に活用するとともに、生徒が相談しやすい関係や環境を作り上げます。

 

【具体的な取組】

〇 いじめ実態調査(年4回)で情報収集と生徒の状況を把握し、必要な対応を行うとともに、その変容も確認する。

〇 生徒の登校指導(毎月1日)や登下校時のあいさつ、声かけ、朝読書、給食指導、授業場面など、学級担任のみならず全教職員が関わり、生徒を見守り、支援する活動を行います。

〇 スクールカウンセラーと連携しながら、面談や教育相談及びカウンセリングを充実させていきます。

〇 家庭や地域、外部機関と組織的に連携し、情報交換や啓発などの協働体制を構築していきます。(土曜授業や授業参観による開放や懇談会等での情報共有、PTA地区委員会や学校評議員・学校関係者評価委員合同会議等との連携など)

〇 学校や関係機関で行う定期的なネットパトロールにより、インターネットを介して行われるいじめの早期発見や未然防止に努めていきます。(月1回以上の実施と具体の事案に対する指導や対応  ※ 学校での実施は制限あり)

〇 各種調査を的確に分析し、個や学級、学年などの集団の状況や傾向、課題などを把握しながら、学年や関係者など全体で望ましい変容のための改善に取り組みます。(知能検査、標準学力検査、健康診断、全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等調査、ハイパーQU検査、学校生活アンケート、授業評価など)

 

3 いじめの早期対応

(1) いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合は、組織的に対応し、必要な場合は関係機関等と連携して対処します。

① 生徒の人格の成長を主点として、あくまでいじめ対策のための組織が具体の事案を判断し、組織的に適切に対処します。

② 必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げることが困難と考えられる場合や、犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、組織的に判断し、学校設置者と連携し、所管警察署と相談し対処します。ただし、生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合は、直ちに警察に通報します。

③ 具体の事案の対応のみならず、生徒自らがその問題について考え、いじめ根絶に向けて取り組む態度を組織的に育成します。

 

【具体的な取組】

〇 いじめ実態調査(年4回)で情報収集と生徒の状況を把握し、必要な対応を行うとともに、その変容も確認する。

〇 生徒の登校指導(毎月1日)や登下校時のあいさつ、声かけ、朝読書、給食指導、授業場面など、学級担任のみならず全教職員が関わり、生徒を見守り、支援する活動を行います。

〇 スクールカウンセラーと連携しながら、面談や教育相談及びカウンセリングを充実させていきます。

〇 家庭や地域、外部機関と組織的に連携し、情報交換や啓発などの協働体制を構築していきます。(土曜授業や授業参観による開放や懇談会等での情報共有、PTA地区委員会や学校評議員・学校関係者評価委員合同会議等との連携など)

〇 学校や関係機関で行う定期的なネットパトロールにより、インターネットを介して行われるいじめの早期発見や未然防止に努めていきます。(月1回以上の実施と具体の事案に対する指導や対応  ※ 学校での実施は制限あり)

〇 各種調査を的確に分析し、個や学級、学年などの集団の状況や傾向、課題などを把握しながら、学年や関係者など全体で望ましい変容のための改善に取り組みます。(知能検査、標準学力検査、健康診断、全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等調査、ハイパーQU検査、学校生活アンケート、授業評価など)

 

※1 重大事態とは、法第28条第1項において、次に掲げる場合としている。

① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

〇 ①の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断し、例えば、自殺や重大な傷害、金品等の重大な被害、精神性の疾患の発症などが想定される。

〇 ②の「相当の期間」については、文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。

〇 生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

 

(2) いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とせず、次の2つの要件が満たされている場合に解消していると判断します。

① いじめられた生徒へのいじめとされた行為が、目安として少なくとも3か月止んでいる状態が継続していること。

② いじめられた生徒本人及びその保護者に対し、面談等を行った結果、いじめられた生徒が、心身の苦痛を感じていないと認められること。

 

(3) いじめが「解消している」状態とは、あくまでも一つの段階に過ぎないため、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、生徒について、日常的に注意深く観察していきます。

 (4) いじめが解消していない段階では、いじめられた生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保していきます。 

 

4 学校として体系的組織的な取組

(1) いじめ対策委員会を中核として、いじめ防止のための体系的組織的な取組を学校全体で進めます。

① PDCAサイクルによる取組を行い、生徒の実態把握や具体の取組についての検証、評価点検を行い、工夫改善を行います。

② いじめ防止を意識するとともに、人と人とのつながり(絆)や支え合い、学び合う関係を大切にする教育活動を展開します。

③ 豊かな心を育む本校教育活動の一環として、いじめ防止の取組を学校評価にも位置づけながら地域や保護者等の理解と協力を求めます。

 

【具体的な取組】

〇 いじめ対策委員会で、具体の取組を学校教育活動と結びつけた年間指導計画を策定します。

(PDCAサイクルに基づく年間指導計画の策定など)

〇 学校評価や学校職員人事評価において、評価項目としていじめ防止の取組について設定し、学校全体や個々の取組について評価点検する。(自己評価項目の設定と評価点検、職員人事評価シートによるいじめ防止の取組と評価など)

〇 いじめ防止基本方針やいじめ実態調査等の分析結果も含めて、学校のいじめ防止の取組については、その取組の評価点検状況も含めて原則公表し、生徒の現状や学校の具体の取組について、家庭や地域の理解を求めます。(各種発行物による現状や情報、防止や予防啓発の発信、学校HPの活用など)

〇 各種調査やアンケート、分析ツールなどを活用し、生徒の実態把握に努め、その実態を踏まえた実践や研究(校内研修)を行います。(校内研修の工夫改善)

〇 個別面談や教育相談、保護者との懇談機会を適宜実施する。(各種懇談会の活用、前期・後期に1回以上の個人面談や教育相談の実施等)